職員の給与の男女の差異の公表について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策 定等に係る内閣府令(平成 27 年内閣府令第 61 号)第6条第1項の規定により公表することとされている「職員の給与の男女の差異」についてですが、情報公表の対象者が少ないことにより特定の職員の給与が推測されると判断されるため、板野東部青少年育成センター組合においては公表しないこととします。