令和7年度職員の給与の男女の差異の公表について

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づく、「職員 の給与の男女の差異」の公表についてですが、情報公表の対象者が少ないことにより特定の職員の給与が推測されると判断されるため、板野東部青少年育成センター組合においては公表しないこととします。